2021-04-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
近年、ユネスコ無形文化遺産保護条約が発効し、また、文化芸術基本法において食文化を含む生活文化について明記されるなど、無形文化財や無形の民俗文化財の保存、活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進行により、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形の文化財に対して幅広く保護の網を掛けていく必要性が大きくなっております。
近年、ユネスコ無形文化遺産保護条約が発効し、また、文化芸術基本法において食文化を含む生活文化について明記されるなど、無形文化財や無形の民俗文化財の保存、活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進行により、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形の文化財に対して幅広く保護の網を掛けていく必要性が大きくなっております。
これは、無形の文化財について、ユネスコ無形文化遺産保護条約の発効や文化芸術基本法の制定、改正などにより、その保護に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進展による継承の担い手の不足が顕在化したことへの対応が目的でございまして、まさに文化財保護のために必要な施策であるというふうに認識しております。
近年、ユネスコ無形文化遺産保護条約が発効し、また、文化芸術基本法において食文化を含む生活文化について明記されるなど、無形文化財や無形の民俗文化財の保存、活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進行により、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形の文化財に対して幅広く保護の網をかけていく必要性が大きくなっております。
大臣が御答弁になったILOの母性保護条約第百八十三号、ちょうど二〇〇〇年に採択です、そして二〇〇二年発効、日本はいまだ批准せず。
関連して、これ大臣御存じのとおり、今年のILOの総会で新しい条約、暴力とパワハラ撲滅、保護、条約第百九十号、採択をされました。まずは、ILO憲章に基づいて国会への報告が必要です。その際に、日本における批准の方針などを含めて国会報告をまずしていただかなければなりません。
市民的及び政治的権利に関する国際規約、それから女性差別撤廃条約、子どもの権利保護条約などでは個別の案件を国連に持ち込むことができる個人通報制度を定めた選択議定書が国際文書としてありますが、我が国はこれらの選択議定書の批准をしておりません。
○伊藤孝恵君 日本はILOの母体保護条約を批准しておりません。その第一条にはこう書いてあります。この条約の適用上、女性とは、いかなる差別もなく全ての女子をいい、乳児とは、いかなる差別もなく全ての乳児をいう。 今回の女性活躍推進法改正でも、法制化には結局踏み込んでいただけませんでした。ほかにもやっぱりアプローチって、女活法で是非踏み込んでほしかったですけど、ほかにもアプローチあると思うんですよね。
日本と朝鮮半島の歴史といえば、一九〇五年の保護条約、一九一〇年の日韓併合、そして一九四五年、日本が戦争に負けて、冷戦状態の下で南北分断、そして朝鮮戦争、そして今に至るという大きな流れがありますけれども、その歴史の中で、戦争が終わったときには、シベリアから日本軍兵士が日本に戻ってこようとして途中でせき止められて朝鮮半島にいなければいけなくなった。
ユネスコにおきましては、二〇〇三年に無形文化遺産保護条約が採択されまして、我が国におきましては、二〇〇四年の締結以降、現在まで二十一件の無形文化遺産を登録してきておりまして、本年三月、次期候補といたしまして、伝統建築工匠のわざの提案書をユネスコ事務局に提出したところでございます。
JALの乗員組合とキャビンクルーユニオンはILOにも提訴をして、八十七号条約、結社の自由及び団結権保護条約、九十八号条約、団結権及び団体交渉権条約違反で提訴をして、ILOは日本政府への三度にわたる勧告の中で、機構の不当労働行為についての情報提供を求め、最高裁判決に留意する、つまり重大な関心を示している、今も示しているわけですよ。
その後、二〇〇一年、ユネスコ総会で、水中文化遺産保護条約というものが採択をされ、二〇〇九年に発効した条約が、海洋法条約にない管轄権に関し、沿岸国に与える権限が強過ぎるなどの点から、全ての国での批准というのはまだ至っていない。我が国もまだこれは批准をしていないというものであります。
二〇一六年の十一月の三十日に、ユネスコの第十一回無形文化遺産保護条約政府間委員会において、ドイツが申請をいたしましたドイツの国内の協同組合に係る提案が無形文化遺産の基準に該当するとして登録をされたものでございまして、これには日本の農協や漁協などの協同組合は含まれておりません。
協同組合のユネスコ無形文化遺産への登録につきましては、平成二十七年三月に、ドイツがユネスコに共通の利益の実現のために協同組合を組織するという思想と実践というタイトルで登録申請を行いまして、それが昨年の十一月三十日、エチオピアで開催された無形文化遺産保護条約第十一回政府間委員会におきまして登録が決定されたというふうに承知してございます。
○国務大臣(松野博一君) グローバル化の進展により、文化の画一化、均一化が危惧される中、無形文化遺産を保護するために、平成十八年、ユネスコの無形文化遺産保護条約が策定をされております。条約の策定に当たっては、文化財保護法によって無形の文化財保護制度を他国に先駆けて整備し、先ほどお話をさせていただいたとおり、日本は昭和二十五年以来取り組んでおります。
そういたしますと、二〇〇〇年に出たILOの母性保護条約、第百八十三号というのがございまして、日本は十六年たっても批准しておりませんが、このILOの母性保護条約においては、女性の被用者、雇われている方全て、非正規であっても最低十四週の出産休暇と公費による所得の三分の二の負担ということが、二〇〇〇年からILOで推奨されておるわけです。
○加藤国務大臣 今、ILO第百八十三号条約、いわゆる母性保護条約ということでありますけれども、それを含め未批准の条約につきまして、第四次の男女共同参画基本計画においては、「世界の動向や国内諸制度との関係を考慮しつつ、締結する際に問題となり得る課題を整理するなど具体的な検討に着手する。」ということでございます。 今、所管は厚生労働省、御承知のとおりだと思います。
日露戦争直後の一九〇五年、保護条約はどのようにして締結されたのか、伊藤博文が憲兵を引き連れて宮廷に押し入って強引に調印させたものです。宮廷の外では、日本軍が演習と称して大規模な軍事的威嚇をやりました。退出しようとした大臣をつかまえて、伊藤博文が余り駄々をこねるようならやってしまえと脅し付けながら、文字どおりの強圧的なやり方で従属化を図りました。
翌一九〇五年、日露戦争の勝利をてこに、第二次日韓協約、いわゆる韓国保護条約を押し付け、外交権を完全に取り上げるということもやりました。同時に、韓国に日本の総監府なるものを置いて、もはや独立国とは言えない属国化を進めたのであります。
実演家を保護する最初の国際条約は、一九六一年、ローマで作成されたローマ条約、実演家等保護条約であります。実演家の権利の国際秩序を見直す動きが、一九九三年から、レコード製作者の権利の見直しとともにWIPOで始まりました。
概要を申し上げますと、第一に、ユネスコの無形文化遺産保護条約に定義された無形文化遺産であること、すなわち、芸能、社会的慣習、儀式及び祭礼行事、伝統工芸技術などが条約上の無形文化遺産の定義として挙げられておりますので、これに該当すること、第二に、登録されることで、世界全体における無形文化遺産の認知向上が期待されること、第三に、十分な保護措置が図られていること、第四に、関係する人々、コミュニティーが同意
今後、十二月二日から開催される無形文化遺産保護条約の政府間委員会において、この勧告を踏まえた審議が行われ、正式に決定される見通しというふうに考えております。
そして、同月に日韓議定書が強要されて、その上で、八月には第一次日韓協約で、これは日本が推薦する顧問を押しつけて外交と財政を握って、そして一九〇五年の十一月に、第二次協約ということで、保護条約ということになってくる。 つまり、そういう歴史的事実を事実として認めないと、結局そこのところで行き違いが出てくるんだと思うんです。
再び一九五七年、北太平洋のオットセイ保護条約が結ばれ、一九八四年にその条約は失効となっておりますが、そもそもこの国際条約に基づいて国内法を整備したという経緯から考えますと、この明治四十五年の臘虎膃肭獣猟獲取締法というのは、この法律はもう要らないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。